売却ガイド

不動産を売る前に、
知っておきたいこと

流れ、費用、税金、契約の種類。売ると決める前の整理に使えるよう、ひとつのページにまとめました。

相談から引き渡しまでの流れ

売却は、いくつかの段階を順に進めます。どの段階で立ち止まっても構いません。「売るかどうか」を決めるのは、査定と売り方の比較が終わってからで十分です。

  1. 01

    ご相談

    LINE・電話・来店で、物件の状況やご家族の意向、まだ決まっていないことを伺います。

  2. 02

    現地と資料の確認

    敷地・外観・室内を現地で見て、登記や固定資産税の資料と照らし合わせます。

  3. 03

    査定と売り方の比較

    価格の目安に加えて、仲介か買取か、売る時期、片付けや解体の要否など、選べる方法を並べます。

  4. 04

    媒介契約

    売却を決めたら、依頼の形(3種類)を選んで契約します。売り出し価格もここで決めます。

  5. 05

    販売活動

    写真や資料を整え、ポータルサイトへの掲載や内見の対応を行います。反響や状況はその都度お伝えします。

  6. 06

    売買契約

    買主と条件がまとまったら、買主への重要事項説明を経て売買契約を結びます。

  7. 07

    決済・引き渡し

    残代金を受け取り、所有権の移転登記と鍵の引き渡しを行います。住宅ローンが残っている場合は、このときに抵当権を抹消します。

かかる期間は、物件の条件や売り方によって大きく変わります。

売却にかかる費用

主な費用は、仲介手数料、売買契約書に貼る印紙、住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消の費用です。物件によっては、測量や片付け、解体の費用がかかります。

仲介手数料(上限額)

不動産会社が受け取れる仲介手数料は、法律で上限が決められています。売買契約が成立したときに発生する報酬です。

売買価格ごとの上限(消費税10%込み)
売買価格(税抜)のうち上限の割合
200万円以下の部分5.5%
200万円を超え400万円以下の部分4.4%
400万円を超える部分3.3%

400万円を超える物件は「売買価格×3.3%+6.6万円」で同じ額になります。例:1,000万円の場合、上限は39.6万円(税込)。

800万円以下の物件の特例

2024年7月1日から、800万円以下の土地・建物(低廉な空家等)は、依頼者の一方から受け取れる上限が「30万円×1.1=33万円(税込)」まで認められています。この特例を使う場合は、媒介契約を結ぶ際に、あらかじめ説明し金額について合意します。

印紙税(売買契約書)

売買契約書には、記載金額に応じた収入印紙を貼ります。2027年3月31日までに作成する契約書は、軽減された税額です。

不動産の売買契約書の印紙税(軽減措置)
契約書の記載金額税額
50万円を超え100万円以下500円
100万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1,000万円以下5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下1万円
5,000万円を超え1億円以下3万円

上記以外の金額は、国税庁の一覧でご確認ください。

物件によってかかる費用

  • 抵当権の抹消:住宅ローンが残っている場合。登録免許税(不動産1個につき1,000円)と司法書士への報酬がかかります。
  • ローンの繰上返済手数料:金融機関によって異なります。
  • 測量費:境界が確定していない土地などで、測量が必要になる場合。
  • 片付け・処分費:家財や残置物を処分する場合。
  • 解体費:建物を取り壊して土地として売る場合。
  • 相続登記の費用:相続した不動産の名義がまだ変わっていない場合(04)。

金額は物件ごとに大きく変わります。現地を確認したあと、どの費用が必要になりそうかを一緒に整理します。

売却にかかる税金

売って利益(譲渡所得)が出た場合に、所得税・復興特別所得税・住民税がかかります。売った翌年に確定申告をします。利益が出なければ、この税金はかかりません。下の特例を使う場合は、税額が0円になるときも確定申告が必要です。

課税される譲渡所得=売った金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除

  • 取得費:土地や建物を買ったときの代金など(建物は経過年数に応じて減額)。分からない場合は、売った金額の5%を取得費にできます。
  • 譲渡費用:仲介手数料や印紙税など、売るために直接かかった費用。

税率は所有期間で変わります

所得税・復興特別所得税・住民税の合計
区分売った年の1月1日時点の所有期間税率
長期譲渡所得5年を超える20.315%
短期譲渡所得5年以下39.63%

2027年1月1日以後に生じる所得からは、復興特別所得税の税率が下がり、同じ分の防衛特別所得税が加わります。合計の税率は変わりません。

相続した不動産は、亡くなった方が取得した日から所有期間を数えます。

使える可能性がある主な特例

マイホームを売ったとき

最高3,000万円の特別控除

住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、親子や夫婦など特別な関係の人への売却でないこと、などが要件です。

相続した空き家を売ったとき

最高3,000万円の特別控除

昭和56年5月31日以前に建てられた家であること、売却代金が1億円以下であること、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、相続の時から売るまで事業・貸付け・居住に使っていないこと、売る前に耐震基準を満たすか取り壊すこと(2024年1月1日以後の売却は、売った翌年2月15日までに買主側で耐震改修や取り壊しをする場合も対象)などが要件です。家屋と敷地を相続した人が3人以上の場合、控除額は最高2,000万円になります(2024年1月1日以後の売却)。2027年12月31日までの売却が対象で、市区町村の確認書が必要です。

相続税を納めた人が売ったとき

相続税の一部を取得費に加算

相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売った場合、納めた相続税のうち一定額を取得費に加えられます。

税額の判断は専門家へ

特例には細かな要件があり、併用できない組み合わせもあります。RevoLifeでは、売る時期や方法によって何が変わるかを考えるために、一般的な仕組みをご説明します。個別の税額や申告は、税理士または税務署にご確認ください。

相続した不動産を売るとき

まず、相続登記が必要です

亡くなった方の名義のままでは売却できません。相続する人の名義に変える登記(相続登記)を先に行います。登録免許税は、原則として固定資産税評価額の0.4%です。

相続登記は義務になりました

2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、2027年3月31日と、取得を知った日から3年のいずれか遅い日までに申請が必要です。正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料の対象になります。義務を果たす簡単な手続きとして「相続人申告登記」もありますが、名義は変わらないため、売却には相続登記が必要です。

きょうだいなど複数人で相続するとき

共有名義の不動産全体を売るには、共有者全員の同意が必要です(自分の持分だけなら単独でも売れますが、買い手は限られます)。誰が相続するか、売ったお金をどう分けるかを先に話し合っておくと、その後の手続きが進めやすくなります。

解体する前に、固定資産税を確認

住宅が建っている土地は、固定資産税が軽くなる特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1、200㎡を超える部分は3分の1)の対象です。解体したあとの1月1日に住宅がなければ、その年度から特例が外れます。また、管理が不十分な空き家として市町村から勧告を受けた場合も、特例の対象外になります。解体の時期は、売却の見通しと合わせて考えましょう。

相続不動産の相談について空き家の相談について

媒介契約の3つの種類

不動産会社に売却を依頼するときは「媒介契約」を結びます。種類は3つで、ほかの会社にも頼めるか、報告の頻度などが違います。

媒介契約の違い(宅地建物取引業法による)
項目一般媒介専任媒介専属専任媒介
ほかの会社への依頼できるできないできない
自分で見つけた買主との契約できるできるできない
契約の有効期間法律上の上限なし3か月以内3か月以内
活動状況の報告法律上の定めなし2週間に1回以上1週間に1回以上
レインズ(指定流通機構)への登録義務なし7日以内5日以内
購入の申込みがあったときの報告遅滞なく遅滞なく遅滞なく

表は横にスクロールできます

登録までの日数は、不動産会社の休業日を除いて数えます。

どれが合うかは、物件や急ぎ具合、窓口をひとつにしたいかどうかで変わります。違いをご説明したうえで、選んでいただきます。

査定の見方

机上査定(簡易査定)

登記や図面などの資料と、周辺の取引事例から、おおよその価格を出します。まず相場感を知りたいときに。

訪問査定

現地で敷地・建物・周辺の環境を確認して出します。建物の状態や土地の形が価格に関わる物件は、こちらが確実です。

査定額は「売れる価格」ではありません

査定額は売り出しを考えるための目安で、実際の価格は買主との合意で決まります。金額の高さだけで比べず、次の点を確認してください。

  • どの取引事例と比べて出した金額か(根拠)
  • 売り出す価格と、実際に決まりそうな価格の幅
  • どのくらいの期間で売ることを想定しているか
  • 費用や税金を差し引いた、手元に残る金額

実際の取引価格は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」でも調べられます。

仲介と買取の違い

仲介は、不動産会社が買主を探して売る方法です。買取は、不動産会社が買主になる方法です。どちらが良いかは、価格・時期・手間のどれを優先するかで変わります。

一般的な傾向の比較
項目仲介買取
買主個人など一般の買い手不動産会社
価格相場に近い価格を目指せる仲介より低くなることが多い
売れるまでの期間買主が見つかるまで時間がかかることがある条件が合えば短い期間で決まりやすい
仲介手数料かかる不動産会社が直接買う場合はかからない
広告・内見ある基本的にない
家財・建物の状態片付けや修繕を検討することがある現状のまま相談できる場合がある

表は横にスクロールできます

買取の相談について不動産売却の相談について

準備しておくと話が早い書類

揃っていなくても相談できます。手元にあるものから確認し、足りないものは取り寄せ方を一緒に確認します。

  • 登記識別情報通知、または登記済証(権利証)
  • 固定資産税・都市計画税の納税通知書(課税明細書)
  • 購入時の売買契約書・重要事項説明書・領収書(取得費の確認に使います)
  • 建築確認済証・検査済証、間取り図などの図面
  • 測量図・境界確認書(ある場合)
  • 住宅ローンの残高が分かる書類(返済中の場合)
  • 本人確認書類、実印・印鑑証明書(契約や決済の段階で必要)
  • 相続の場合:遺言書や遺産分割協議書、戸籍謄本など

よくあるご質問

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